
相続は自分にまだ関係ないと思っている方も多くいらっしゃるかもしれませんが、親が所有している住宅は将来的に相続の権利が発生します。
大切なことはご自身の家系(先祖)はどうなっていて、相続の権利が発生する可能性があるかを確認することだと思います。
これまで、不動産の所有権登記は義務化ではなかったため、故人の登記名義人のままのケースが多く存在しています。いざ、その子孫が売却したくても故人のままでは次の方に売り渡すことができません。
また、故人の法定相続の権利がある全員と協議書を交わす必要があります。
更に法定相続の権利がある方が既に亡くなっていた場合、その子孫にも代襲の相続権があるため、より大変なことになってしまいます。
2024年4月1日にようやく、相続登記の義務化が施行されました。これにより相続の事実を知った3年以内に実施するように義務化され、これを正当な理由がなく怠ると10万円以下の過料の罰則対象となります。
面倒なことになる前に親子で話をしていくことが重要になります。
元気な時にはそんな行動も起こし辛いとは思いますが、権利が発生する可能性がある場合には確認することをお勧めします。
また、不動産は現金と違って容易に分配できませんし、価値も確定しているものではないので、相続を受けた場合、面倒だなと思う方も多く居いらっしゃるのではないでしょうか?何から確認したら良いか分からない方は弊社にお気軽にご相談ください。