物件を売却したい意向であっても
土地・建物の登記名義人が故人であった場合、売却することができません。
相続権のある全員の同意が必要になるため、行方不明や連絡が取れない間柄などの場合、
相続手続きに時間を要し、また費用負担も大きくなることが想定されます。
2024年4月1日より土地利用を円滑化するために、相続登記の義務化が施行されました。
取得の事実を知った日から3 年以内に相続登記の申請をする必要があります。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
まずは現状の登記名義人が誰であるかを確認するようにしましょう。
相続人で遺産分割協議書を作成する必要がございます。
遺産分割協議書は、自身で作成することも可能ですが、遺産分割協議書の作成に慣れている専門家に依頼するほうが安心です。
依頼する専門家は行政書士・司法書士・弁護士が主になりますが、その後の相続登記までを依頼する流れを考慮すると、登記の専門家である司法書士が一番良いと言えるでしょう。
相続人の間で揉め事があり、まとまらないような場合は弁護士に依頼することが望ましく、また、相続税の申告などを相談したい場合は税理士となります。
相続登記は遺産分割協議書の作成ができた後に手続きができます
相続登記の申請手続きは自身でも可能ですが、登記の作成に慣れている専門家に依頼する方が安心です。先に述べたように依頼する専門家は登記の専門家である司法書士が良いでしょう。
相続登記をする場合、登録免許税を支払う必要があります。登録免許税を算出するために必要になるのが、固定資産税評価証明書になります。各行政(主に役所)で取得することができます。
遺産分割協議書の作成も相続登記の手続きも安心して依頼できる司法書士をご紹介します。
他に行政書士・弁護士・税理士など他の士業の方のご紹介も弊社へおまかせください。
物件が親の所有で、健康で判断能力に問題がない状態であれば、売却に支障がなく手続きができますが、仮に認知症などが進行し、本人の意思能力が完全にない状態になれば、不動産を売却することはできません。判断能力の喪失後、本人のお金や不動産を動かすためには成年後見制度の利用が必要です。家庭裁判所が後見人を選任します。必ずしも相続人が後見人を希望してもその通りになれるとは限りません。後見人が弁護士や司法書士になった場合、報酬も発生し、後見人の監督下に置かれ制限があったりもします。親が元気で判断能力がある状態で家族信託や遺言の手続きを将来に向けて備えておくことが重要になります。
成年後見制度は親が認知症などになってしまった場合に仕方なくする制度と説明しています。
後見人が弁護士や司法書士になった場合に報酬が発生するとお伝えしましたが、これは本人が亡くなるまで継続するもので、その間親族は何もできず、財産を保全することしかできない状態となります。
家族信託は、親が元気なうちに、親の財産を管理する権限を、信頼できる家族(子供等)に託しておく法的な制度です。
所有者である親が認知症になってしまったり、介護が必要になってしまい自分で財産を管理できなくなってしまったとしても、子供が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
本人の意思で財産を管理する人を選べ、柔軟な財産管理ができます。
依頼時に費用がかかるものの、成年後見制度のように本人が亡くなるまで継続して報酬を支払う必要はありません。
将来的な相続対策としても有効な手続きとなります。
遺言は被相続人の財産に関する最終の意思表示を指し、大切な誰かに想いを伝えるための手段です。
特定の方に財産を遺したい、または相続人になる方に財産を遺したくない場合に本人の意思で作成することができます。
遺言には主に遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」と、証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ公正証書として作成する「公正証書遺言」があります。
おすすめは公正証書遺言です。自筆証書遺言は適切な文面で決められた要件を満たしていないと無効になるおそれがあります。
遺言者の死亡後、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続が必要になります。
せっかく被相続人の意思を遺していても無効になってしまってはいけませんし、検認にも時間を有することとなります。
その点、公正証書遺言は費用がかかるものの、公証人が作成するため、法的に無効になりにくい特徴があります。
家族信託も遺言も子供から親へは話し辛い心情があると思いますので、
親の方から子供へ話をする方が円滑な話し合いができるでしょう。