少子高齢化や相続件数の増加に伴い空き家件数も全国的に年々増加しています。
山口県も全国ランキングで8位と比較的多い地域となっています。
宇部地域では既に5軒に1軒は空き家となっており、10年後には3軒に1軒は空き家になると想定されていて、皆様の身近にも空き家が増えている現状を目の当たりにして
いる方もおられるのではないでしょうか。
空き家をどうしたらよいか、また空き家になったらどうしようと思っている方へ向けた
空き家対策をご紹介いたします。
ひとつでも該当するものがある方は
ご相談ください
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勧告を受けた特定空家の敷地や今後居住する見込みがない空き家の敷地には、この軽減措置は適用されなくなります。
空き家を放置していると、リスクが生じ、また管理不全空家に指定されることも考えられます。
そうなる前に、どうしたら良いかまずはご相談ください。
空き家を所有している方でどうしたら良いか分からない方も多く居られるのではないでしょうか。
所有した以上、放置は良くないことはお伝えできたと思いますが、ではどのような方法があるかをご紹介いたします。
維持管理が苦痛で特にこの先必要としない方は売却が良いでしょう。
子供に残したくない、現金化したほうが良い方にとっても
売却がおすすめとなります。
売却方法は買取か仲介の方法があります。どちらが希望に合うかで判断しましょう。
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※次のような状況であれば売却ができない又は売却が困難になる場合があります。
上記の内容に該当するものがあったとしても弊社にご相談ください。
将来的に使用したい、それまで賃貸で貸して
維持管理費用に充てたい方におすすめです。
賃貸の場合のメリットとデメリット
については下記の通りです。
家賃設定を決める場合の主な基準が
下記の通りです。
賃貸を希望の場合、選ばれる物件の要因を基に募集条件を決めます。
スタートがとても大事になりますので、最善の方法をご提案いたします。
愛着がある、思い出がある、親族で意見がまとまらない、など売却も賃貸も躊躇している方におすすめです。
自主管理の重要な所は、無収入で維持管理しないといけない点で、
税金や水道光熱費も手出しとなるため、負担が発生し続けるといった所です。
大型連休で帰省するタイミングのみでの自主管理であれば、建物の換気や通水、外周の草木
などの頻度が少ないように思われます。
自主管理が苦痛な場合次に紹介する委託管理がおすすめです。
売却も賃貸も躊躇していて、
ご自身で維持管理することが厳しい方におすすめです。
委託管理は協議によって決めた条件で定期的な現地の管理を実施するため費用が発生します。
委託管理は費用が発生しますが、
自身の本業などで時間を割けない方にとっては代行として依頼できるメリットがあり、
売却や賃貸として方向性が定まるまで利用する考えでも良いと思います。
この委託管理についてはプラン紹介ページで内容をご確認ください。
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ここまで対策の方法をお伝えしてきましたが、
現状が物件によって様々であったり、親族の意見に相違があったり、
擦り合わせが必要な方も多く居られるかと存じますが、まずはご相談ください。
対応エリアは主に宇部市・山陽小野田市・美祢市となっております。
山口市の一部もエリアに含まれていますが、その他の地域は相談に応じて返答いたします。
月1回
(税込)
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空き家・空き地管理中に下記ようなお考えや状況になった場合、無料にて相談を承ります。
空家管理について質問の多い内容・疑問に思われていることをQ&A形式で解答します
月に1回の作業で一定の周期にて実施します。作業日の指定は受けておりません。
毎月月末までに指定の口座へお振込みいただきます。入金確認後翌月中に作業を実施します。
山口銀行のご口座をお持ちの方は口座振替でのお支払いが可能です。
可能でございます。ただし家財品の紛失・盗難などの保証はできません。
家財品をそのままでの作業の場合、見えないゴミや虫の死骸などが残る可能性がございます。
メールやLINEの登録で写真や気付きをご報告します。特別な書式はございません。
書面での報告書をご希望の場合は有料で月2,000円の費用が発生します。
月1回の定期以外にご依頼いただく場合、別途費用が発生します。定休日・営業時間外の対応はできません。
定期的な実施は不要で、隣家や道路に迷惑を掛けていないか、住居の出入りに支障がある等で判断します。
写真等で状況をご報告しながら、必要に応じて実施タイミングをご相談します。
弊社の管理条件としては不要ですが、天災や火事などの災害が発生した際の賠償の責任は弊社では負えませんので、火災保険への加入をおすすめします。
現地を確認してからになりますが、車両が入らない、建物が老朽化で危険、近隣と争いがあるなど弊社が管理する上で支障をきたすような条件の場合、お受けできないことがございます。
解約のご通知後、解約届に署名・捺印が必要になります。1ヶ月前予告となりますので、解約届を提出された翌月分まで管理料が発生します。日割精算は行いません。
看板設置を控えることや弊社が自ら発信することを控えることはご協力できますが、作業状況を見られずに対応することは極めて厳しく、知られてしまうことがあります。