株式会社オータニアパマンセンター

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空き家の現状とリスク

少子高齢化や相続件数の増加に伴い空き家件数も全国的に年々増加しています。
山口県も全国ランキングで8位と比較的多い地域となっています。
宇部地域では既に5軒に1軒は空き家となっており、10年後には3軒に1軒は空き家になると想定されていて、皆様の身近にも空き家が増えている現状を目の当たりにして いる方もおられるのではないでしょうか。
空き家をどうしたらよいか、また空き家になったらどうしようと思っている方へ向けた 空き家対策をご紹介いたします。

空き家で抱えるお悩み

こんな状況に該当する方はいませんか?

相続で取得したがどうしたら良いか分からない

相続で取得したがどうしたら良いか分からない

子供が不要と言っている

子供が不要と言っている

名義人が故人のまま

名義人が故人のまま

子供に残して負担を掛けたくない

子供に残して負担を掛けたくない

子供と同居することになり空き家になった

子供と同居することになり空き家になった

遠方で放置したまま

遠方で放置したまま

親が施設に入った為空き家になった

親が施設に入った為空き家になった

生活するには修繕や改修が必要

生活するには修繕や改修が必要

室内に物が大量にある

室内に物が大量にある

遺品整理がまだできていない

遺品整理がまだできていない

親族間で意見が合わず揉めている

親族間で意見が合わず揉めている

指定した人に戸建てを相続したい

指定した人に戸建てを相続したい

親(所有者)が認知症になった

親(所有者)が認知症になった

思い出が大きくて躊躇している

思い出が大きくて躊躇している

ひとつでも該当するものがある方は
ご相談ください

空き家を放置・後回しにしたら

①空き家放置のリスク

建物の老朽化が進む

  • 建物は生活していないと劣化の進行が速くなり、更に放置が続くと倒壊する危険性もございます。

庭木・植栽の成長

  • 庭木や植栽は成長速度が早く直ぐに大きくなります。隣接地や道路へ迷惑を掛ける場合があります。

環境の悪化と近隣トラブル

  • 害虫が発生したりゴミを投げ込まれたり、近隣に悪影響を及ぼすことが想定されます。
  • 空き家だと放火リスクも高まります。さらに人が住んでいないため発見が遅くなり、延焼が広がりやすくなります。

資産価値の低下

  • 老朽化が進んだ家は資産価値が低くなり売却時の査定に大きく影響を及ぼすことが想定されます。

②管理不全空家に指定される

管理不全空家とは

  • 管理不全空家とは1 年以上誰も住んでいない状態の家で管理が不十分であり、今後もそのままの
    状態だと特定空家に指定される恐れのある空家を指します。

庭木・植栽の成長

  • ① 老朽化により危険な状態の空家
  • ② 周囲へ衛生的な悪影響を及ぼす状態の空家
  • 管理されていない空家が急増したことで、2015年5月に「空家等対策特別措置法」が施行されました。
    この施行により自治体が特定空家として指定できるようになりました。
特定空家に指定されると

住宅用地特例とは

  • 居住建物の「住宅用地」には、課税標準を引き下げる特例が設けられています。
住宅用地の課税標準の特例
特定空家に指定されると

※ 横にスクロールしてご覧いただけます。

勧告を受けた特定空家の敷地や今後居住する見込みがない空き家の敷地には、この軽減措置は適用されなくなります。

管理不全空家と特定空家の違い

管理不全空家と特定空家の違い

空き家を放置していると、リスクが生じ、また管理不全空家に指定されることも考えられます。
そうなる前に、どうしたら良いかまずはご相談ください。

対策方法

空き家を所有している方でどうしたら良いか分からない方も多く居られるのではないでしょうか。
所有した以上、放置は良くないことはお伝えできたと思いますが、ではどのような方法があるかをご紹介いたします。

空き家を放置しないようにする対策方法は?

①売却

維持管理が苦痛で特にこの先必要としない方は売却が良いでしょう。
子供に残したくない、現金化したほうが良い方にとっても
売却がおすすめとなります。

売却方法は買取か仲介の方法があります。どちらが希望に合うかで判断しましょう。

特定空家に指定されると

※ 横にスクロールしてご覧いただけます。

※次のような状況であれば売却ができない又は売却が困難になる場合があります。

登記の手続きができていない

  • 相続登記(登記名義人が故人のままなど)
  • 抵当権設定登記(債権者の権利を抹消していない場合など)
  • 建物登記(現存する建物面積に相違があると変更の登記をする必要があります)
登記の手続きができていない

再建築不可

  • 建築基準法の接道の条件が満たせていない場合、再建築不可となることがあり、売却が厳しくなります。

建物の越境

  • 越境している部分の建物を一部取り壊すことが可能であれば解消すれば良いですが、無理であれば、少なからず隣接地の方との交渉や承諾が必要になります。
建物の越境

建ぺい率・容積率がオーバー

  • 用途地域等の定めにより、土地の面積に対して建物面積と容積に制限が定められています。仮に建ぺい率が60%の所で100㎡の土地であった場合、建物面積は60㎡が上限となります。また、容積率が200%の所で100㎡の土地であった場合、建物の延べ床面積は200㎡が上限となります。

車両進入が不可

  • 目的物件に辿り着くまでの道路で車両が進入できない、又は大型が進入できない場合などは、売却に不利な条件であるため、売却が困難になってしまいます。
車両進入が不可

駐車スペースなし

  • 戸建てはファミリー層が多いため、多くの方は車を所有しています。特に、山口県では一世帯2台以上所有する傾向にあります。複数台駐車可能な物件が人気で、駐車スペースなしの物件は困難な条件になってしまいます。

老朽化で再利用不可

  • 雨漏りやシロアリなどの被害で生活することが困難な状態の建物であれば、土地利用(再建築)の方に限られ、解体費用など更地にする費用を見込んだ価格設定となります。
老朽化で再利用不可

事件・事故物件

  • 不動産業者には過去に事件・事故があり、その内容を知っている場合、告知義務がございます。事実を伝えても購入意思が変わらない方に限られるため、困難な条件となります。

上記の内容に該当するものがあったとしても弊社にご相談ください。

②賃貸

将来的に使用したい、それまで賃貸で貸して
維持管理費用に充てたい方におすすめです。

賃貸の場合のメリットとデメリット
については下記の通りです。

メリット

  • 賃料収益を得られる
  • アパートよりも長期的に借りられる
  • 空き家よりも劣化の進行を遅らせられる

デメリット

  • 初期投資が必要になる(片付け・修繕・清掃等)
  • 維持管理費が必要になる(税金・修繕・管理料等)
  • 賃借人との揉め事(滞納(督促)・近隣クレーム等)
メリットとデメリット

家賃設定を決める場合の主な基準が
下記の通りです。

①立地条件

  • 人気度(利便性)
  • 接道の幅員
  • 駐車スペース
  • 敷地の広さ

②建物条件

  • 築年数
  • 建物の広さ
  • 間取り
  • 仕様
  • 改装状況
家賃設定の基準

賃貸を希望の場合、選ばれる物件の要因を基に募集条件を決めます。
スタートがとても大事になりますので、最善の方法をご提案いたします。

③自主管理

愛着がある、思い出がある、親族で意見がまとまらない、など売却も賃貸も躊躇している方におすすめです。

自主管理は以下の内容が全て満たされて
いないと厳しい選択になります。

  • 距離的に問題がない
  • 定期的に物件を管理する時間がある
  • 維持管理(清掃・草刈り等)に苦痛がない
自主管理

自主管理の重要な所は、無収入で維持管理しないといけない点で、
税金や水道光熱費も手出しとなるため、負担が発生し続けるといった所です。
大型連休で帰省するタイミングのみでの自主管理であれば、建物の換気や通水、外周の草木
などの頻度が少ないように思われます。
自主管理が苦痛な場合次に紹介する委託管理がおすすめです。

④委託管理

売却も賃貸も躊躇していて、
ご自身で維持管理することが厳しい方におすすめです。

委託管理は協議によって決めた条件で定期的な現地の管理を実施するため費用が発生します。

委託管理がおすすめの方

  • 遠方に住んでいるため、自身では建物の換気や
    定期清掃等ができない方
  • 仕事などで時間が中々調整できない方

委託管理のメリットについて

  • 管理会社より状況の報告があるので安心できる
  • 損傷や不具合に早く気付ける場合がある
  • 売却する、賃貸で貸す、又は自身が使用する時
    にスムーズな動きがとれる
委託管理

委託管理は費用が発生しますが、
自身の本業などで時間を割けない方にとっては代行として依頼できるメリットがあり、
売却や賃貸として方向性が定まるまで利用する考えでも良いと思います。
この委託管理についてはプラン紹介ページで内容をご確認ください。

空き家の向き合い方には5つの方向性がある

特定空家に指定されると

※ 横にスクロールしてご覧いただけます。

ここまで対策の方法をお伝えしてきましたが、
現状が物件によって様々であったり、親族の意見に相違があったり、
擦り合わせが必要な方も多く居られるかと存じますが、まずはご相談ください。

対応エリア

空き家の管理が対応できるエリアについて

対応エリアは主に宇部市・山陽小野田市・美祢市となっております。
山口市の一部もエリアに含まれていますが、その他の地域は相談に応じて返答いたします。

空き家の管理が対応できるエリアについて

プラン・オプション紹介

プランメニュー

月1回
(税込)

プランメニュー

※ 横にスクロールしてご覧いただけます。

メニュー詳細

敷地内(庭木・草)目視確認

  • 200㎡程度の土地の場合で、隣家や道路への越境状況をはじめ、除草や剪定の必要有無を確認します。
  • 敷地が200㎡を超える場合は面積に応じて料金を提示いたします。
敷地内(庭木・草)目視確認

敷地内ゴミ処分

  • 200㎡程度の土地の場合で、30号(4リットル)程度のゴミ袋で捨てる量のごみ処分になります。
  • 敷地が200㎡を超える場合は面積に応じて料金を提示いたします。
  • ※ 不法投棄等のゴミの種類によっては分量に関わらず料金が別途発生する場合があります。

敷地状況SNS報告

  • メール又はLINEで現状の状況を写真添付にて報告し、合わせて必要と思われるご提案をいたします。

郵便物確認

  • ポストを確認し、広告物の処分と郵便物の転送
    (基本郵送代1,100円/回)を代行します。
  • ※ 転送物により、金額が変動する可能性があります。
郵便物確認

室内目視確認

  • 建物内の全体を見渡し、雨漏りやシロアリなど目視にて確認し異常がないかをご報告いたします。
室内目視確認

建物内換気

  • 建物内のドアやサッシを開けて風を通し建物内の換気を行います。

建物内通水

  • 各水回り箇所の水道の蛇口を開けて通水を行います。水道の費用負担はオーナー様になります。

簡易清掃(虫・ゴミ処分)

  • 目視で気付く程度の粗ゴミや虫の死骸などを簡易的に清掃します。
  • 本格的なハウスクリーニングは別途費用が発生いたします。
簡易清掃(虫・ゴミ処分)

室内状況SNS報告

  • メール又はLINEで現状の状況を写真添付にて報告し、合わせて必要と思われるご提案をいたします。

その他オプションメニュー(別途有料)

代理立ち合い(依頼時に料金通知)

  • 境界代理立会・緊急現地確認依頼などスポット的なご依頼の内容に応じて料金を通知します。

大量のごみ処分(依頼時に御見積)

  • 4リットル程度のゴミ袋では処分できない程のゴミの量がある場合、業者へ御見積を依頼します。
大量のごみ処分

ハウスクリーニング(依頼時に御見積)

  • ご帰省に合わせて清掃を依頼したい場合など、専門のクリーニング業者へ依頼します。
ハウスクリーニング

立木の剪定・草刈り(依頼時に御見積)

  • 現状を報告し、必要な剪定や草刈りの御見積を業者へ依頼します。

家財・不要物の処分(依頼時に御見積)

  • 物件内に存する家財品などを処分したい場合、業者へ御見積を依頼します。

害虫・シロアリの駆除(依頼時に御見積)

  • 目視確認時に害虫やシロアリが発生していることが発覚した場合、業者へ御見積を依頼します。

報告書を紙媒体(SNS以外)で依頼をご希望の場合(月額2,000円)

  • 書面にて報告書の依頼をご希望の場合、製本代・郵送代として料金が発生いたします。

水漏れなどの不具合(依頼時に御見積)

  • 目視確認時に水漏れや不具合が発覚した場合に報告して業者へ御見積を依頼します。
水漏れなどの不具合

ご契約者様特典(無料相談)

空き家・空き地管理中に下記ようなお考えや状況になった場合、無料にて相談を承ります。

賃貸相談

  • 賃貸として貸したい場合、ご提案から募集概要作成・賃貸管理まで総合的に対応します。

売却相談

  • 査定から買取・仲介などご要望に合わせて必要なご提案から対応します。

建物解体・土地売却相談

  • 解体業者の紹介・御見積依頼・土地の売却相談まで必要に応じて対応します。

相続・家族信託・遺言相談

  • ご相談内容によって司法書士・行政書士・税理士をご紹介し、その後必要に応じて対応します。
ご契約者様特典(無料相談)

ご利用開始までの流れ

お申し込みの流れ
  1. 申込フォーム・連絡にてお問い合わせ
  2. メール返信・連絡のご返信・ご依頼内容の確認
  3. 現地確認・サービス利用可否のご報告
  4. プラン決定後、契約書の作製・送付・締結
  5. 開始日を決定し料金支払い完了後サービスを開始

空き家管理についてよくある質問

空家管理について質問の多い内容・疑問に思われていることをQ&A形式で解答します

Q&A

作業日程はどのように行いますか?

月に1回の作業で一定の周期にて実施します。作業日の指定は受けておりません。

支払い方法・開始日程はどうなりますか?

毎月月末までに指定の口座へお振込みいただきます。入金確認後翌月中に作業を実施します。
山口銀行のご口座をお持ちの方は口座振替でのお支払いが可能です。

建物内に家財品がある状態でもご依頼可能ですか?

可能でございます。ただし家財品の紛失・盗難などの保証はできません。
家財品をそのままでの作業の場合、見えないゴミや虫の死骸などが残る可能性がございます。

作業の報告はどのような方法になりますか?

メールやLINEの登録で写真や気付きをご報告します。特別な書式はございません。
書面での報告書をご希望の場合は有料で月2,000円の費用が発生します。

スポット的に現地を確認していただくことは可能ですか?

月1回の定期以外にご依頼いただく場合、別途費用が発生します。定休日・営業時間外の対応はできません。

立木の剪定や草刈りなどはどの程度実施する必要がありますか?

定期的な実施は不要で、隣家や道路に迷惑を掛けていないか、住居の出入りに支障がある等で判断します。
写真等で状況をご報告しながら、必要に応じて実施タイミングをご相談します。

建物がある場合火災保険の加入は必要ですか?

弊社の管理条件としては不要ですが、天災や火事などの災害が発生した際の賠償の責任は弊社では負えませんので、火災保険への加入をおすすめします。

ご依頼ができない条件がございますか?

現地を確認してからになりますが、車両が入らない、建物が老朽化で危険、近隣と争いがあるなど弊社が管理する上で支障をきたすような条件の場合、お受けできないことがございます。

解約する場合はどのようにしたら良いですか?

解約のご通知後、解約届に署名・捺印が必要になります。1ヶ月前予告となりますので、解約届を提出された翌月分まで管理料が発生します。日割精算は行いません。

周囲に管理依頼していることを知られずにご依頼できますか?

看板設置を控えることや弊社が自ら発信することを控えることはご協力できますが、作業状況を見られずに対応することは極めて厳しく、知られてしまうことがあります。