
「壁紙の落書きについて」
国土交通省のガイドラインでは、法人税法上の減価償却の考え方を採用し、壁紙などは6年で残存価値が0になるとしています。
では、入居期間中に子供がクレヨンなどで落書きをした場合、貼替から6年経過しているので、壁紙の残存価値は0円だから、貼替は原状回復に該当せず対象外だと言う賃借人の主張は認められるものになるのでしょうか?
もし、この主張が正しいとすると、めちゃくちゃに落書きをしても、1円も原状回復費用を負担しないで良いことになります。
この点について、「ガイドラインでは賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態にまで戻し、故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となる」と記されています。
たとえ残存価値がゼロでも、具体的には、賃借人は壁紙などの材料費を負担する必要はありませんが、落書きを消したり、壁紙を張り替えたりする作業をする工事費や人件費等を払わなければなりません。
落書きは本当に大変で、私も前職において落書き被害に悩まされた経験があり、現状渡しの物件ではあるものの、そのままにしておくことに抵抗がありました。
そのため、市販の洗浄剤を購入し、約1時間ほどかけて清掃を行い、目立たない程度まで除去した経験があります。その時は素人でも落とせる程度でしたが、状況によってはお手上げ状態もありますので、壁紙を貼替えた方が良い場合の判断も必要になるように思います。
国土交通省のガイドラインでは、いろいろなケースについて説明がありますので、一度ご覧ください。